企業活動への支援

商店会等企業活動の支援

事業者の商店会等企業活動のリサイクルに関するシステムづくりや資源回収についての相談をお受けする体制を整備します。
事業を行う場合、必ず「廃棄物」が出ます。廃棄物処理法では、事業活動に伴う廃棄物の処理責任は排出事業者にあるとしています。製造段階から、廃棄までを念頭において製品開発に努めるとともに、生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければなりません。

この自らの責任において適正に処理するとは、排出事業者自身が運搬したり、処理施設を設置して処理することのほか、廃棄物処理法で定められた基準に従って、許可を受けた処理業者などに委託して適正に処理することが含まれています。
廃棄物の処理とは、運搬すること、積み替えること、減量のための破砕、焼却、脱水などの化学的・物理的処理を行うこと(中間処理)、有害物を無害化すること、最終処分場に埋立を行うこと等をいい、「リサイクル」のための処理もこれに含まれます。
廃棄物処理法では、運搬のルール(運搬基準)、処分のルール(処分基準)、委託するときのルール(委託基準)が定められており、処理業者だけでなく、自分の廃棄物を処理するときにもこれらのルールに従わなければなりません。循環センターでは、これらのルールに関する相談を受ける体制を整備します。